産業廃棄物収集運搬業Q&A集
~日頃よく頂くご質問内容をまとめました~
◆産業廃棄物収集運搬業許可について
Q1.建設現場で出たゴミを処分場に運ぶのに必ず許可は要りますか?
A)建設現場から排出される廃棄物は、元請け業者の責任で処分する必要があります。元請け業者が直接廃棄物を処分場へ運搬する場合は許可は要りません。他方、下請け業者が廃棄物を運搬する場合には、許可が必要となります。
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Q2.許可が下りるまでどのくらいの期間がかかりますか?
A)審査の標準処理期間は60日とされています。申請までの準備期間は、お客様の状況にもよりますが、1~2週間となります。
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Q3.講習会の開催日時、場所はどこで確認すればいいですか?
Q4.許可が必要な自治体を教えて下さい
A)兵庫県の場合は、姫路市、神戸市、尼崎市、西宮市、その他は兵庫県が許可を下します。今までは、西宮市で排出された廃棄物を神戸市の処分場へ運搬するのであれば、両市の許可が必要でしたが、法改正により積替え保管を含まない場合は、兵庫県の許可のみで収集運搬することができます。 大阪府の場合は、大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、その他は大阪府となります。
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Q5.直前3年分の決算が到来していませんが、申請できますか?
A)他の証明書等を提出することで申請できますので、ご安心ください。
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◆当事務所の代行内容及び料金システムについて
Q1.料金はどの時点でお支払したらいいですか?
A)まず、前払い制か後払い制かどちらかと言いますと前払い制とさせて頂いております。ただ、当事務所では着手金としていくらか頂くという形式は取っておりませんので、ほぼ確実に許可をご取得頂けると判断できた段階でお支払頂くようにお願いしております。このようにすることで、お客様も着手金を取られた挙句、許可が取れなかったということにはなりませんので安心してご依頼頂けるよう配慮しております。
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Q2.許可が取れなかった場合に料金はどうなりますか?
A)どこの事務所でも許可取得を100%保証することはできませんが、当事務所では、状況を多方向から捉え深く掘り下げて検討し、取得できる可能性を上げる努力を最大限おこないます。その結果、産業廃棄物収集運搬業許可が取得可能となられたお客様と最終契約後、お支払頂いております。また、当方のミスによる不許可には、全額返金保証をお付けしております。
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Q3.取引先からの要請があり、急いで許可取得して頂けますか?
A)産業廃棄物収集運搬業許可の性質上ご取得を急がれるお客様が多いのもよく理解しております。当事務所では地域を限定したサービスを行うことでレスポンスを最大限上げるようにしております。そのため関西圏以外のご依頼は、ご紹介以外はお受けしておりません。このようにお客様のご希望に沿うよう迅速対応を行える徹底体制を整えております。
お急ぎの際は、ぜひ当事務所へご相談ください。
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