産廃収集運搬業許可の変更届・廃止届

産業廃棄物収集運搬業許可の変更届申請とは、以下の内容を変更する場合に必要となります。

  • 氏名又は名称
  • 政令第6条の10に規定する使用人または法定代理人
  • 法人の役員
  • 100分の5以上の株主又は出資者
  • 住所、事務所及び事業場の所在地
  • 駐車場の所在地
  • 運搬車両等

上記変更事項が発生していて更新許可申請が迫っている方は手続きの時間配分に気を付けて下さい。

法人は特に、定款変更や登記の変更などに予定以上に時間がかかったりしますので、ご注意下さい。

なお、変更・廃止の届出手続きの期限は以下のとおりです。

各種変更届 変更の日から10日以内に届出
廃止届 廃止の日から10日以内に届出(許可証の返納も必要です)

当事務所をご利用頂くことのメリット

① 宣言!表示価格以外は一切戴きません!

よく頂くご質問に、「事務所報酬と登録税の他に何か費用が必要ですか?」と確認されることが多いのですが、当事務所では「料金表」に記載されている事務所報酬額以外は一切戴いておりません。

安心してご依頼ください!

【 事務所報酬額表 産業廃棄物収集運搬業許可の場合(変更届) 】
報酬額 登録税 合 計
31,500円
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31,500円

積替え保管を除きます。

変更登記にかかわる金額は含んでおりません。

②『こんな時どしたらいいの?』ご相談に無料対応!

日々の業務の中で、様々な問題、疑問などが発生されることと思います。

弊社では、ご利用頂いた社長様の『ご相談ごと』について、どんなことでもお伺いしたいと対応して参りました。

今後も弊社では、産業廃棄物収集運搬業許可に関する変更事項などのご相談はもちろん、契約書の作成などのアドバイス、相続や事業承継の方法等々、様々なご相談に無料で対応させて頂きます。

弊社の専門外のことであっても、一旦お伺いして、別途、弁護士、司法書士、税理士等の各専門家のご紹介等も全て無料で対応させて頂いております。

このように、『気軽に相談できる専門家』が社長様の知恵袋としてお役にたちます。

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