産廃収集運搬業許可の有効期間は5年間!
産業廃棄物収集運搬業の許可取得者は、5年間の経過によって許可の効力を失います。更新許可を受けることにより引き続き産業廃棄物収集運搬を業として行うことが可能となります。
更新の許可申請は、許可の有効期限の約3か月前から申請を行うことにより、スムーズに更新の許可を受けることが可能です。
【例示】
前回の許可日が平成18年4月1日の場合は、平成23年3月31日が満了日となります。この場合、更新受付期限は平成23年1月1日~3月31日の期間内に更新手続きを行います。
期限日ぎりぎりで申請を行うと事務処理の都合上、許可期限日までに新しい許可証が発行されないことがありますので、早めの準備が必要です。
更新許可申請のポイント
① 過去5年間に変更事項が発生していないかご確認下さい!
更新手続きをする際には、それまでの期間に関わる変更届が提出されていることが前提となります。
例えば、取締役が変更になっている、本店所在地が変わっているなど内容は様々です。
更に、法人で登記事項の変更などが未登記の場合などは、登記に要する期間が必要なため、「産業廃棄物収集運搬業許可の更新手続きが間に合わない」場合もありますので、細心の注意を要します。
まずは、下記のチェック事項に当てはまるかご確認ください。1つでも当てはまる場合は、ご連絡時にその旨をお申し付けください。
<下記のチェック事項をご確認下さい>
- 代表者、取締役等に変更が生じていませんか
- 定款記載事項に変更(商号、資本金、本店所在地等)が生じていませんか
- 使用車両に変更は生じていませんか
- 車庫や営業所に変更は生じていませんか
許可失効となりますと、新規で許可取直しとなります。新規許可取得には、証紙8.1万円の代金+約2ヵ月の無許可期間が発生することもご留意ください。
② 更新許可申請に伴う講習会を受講して下さい!
更新許可申請の場合も「当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類」を申請書に添付する必要があります。
添付書類として「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の収集運搬課程講習会」(更新)を受講し、受講後の試験に合格することにより交付される「修了証」が必要となります。
新規許可取得から更新許可申請を行う5年後には修了証の有効期間も満了となっているため、新たに講習会を受講して修了証を取得しておく必要があります。
なお、受講しようと思っても近くの会場で実施されてないことがありますので、早めの受講をお勧めします。
当事務所をご利用頂くことのメリット
① 宣言!表示価格以外は一切戴きません!
実はよく頂くご質問に、「事務所報酬と登録税の他に何か費用が必要ですか?」と確認されることが多いのですが、当事務所では「料金表」に記載されている事務所報酬額以外は一切戴いておりません。
【 事務所報酬額表 産業廃棄物収集運搬業許可の場合(更新許可) 】報酬額 | 登録税 | 合 計 |
② 更新後もお客様の許可をガッチリガード!
許可失効の一番の原因は、やはり、『更新時期の見落とし』です。
日々忙しい社長様が、5年後の更新まで抜けなく管理するには無理があります。
そこで、当事務所では、ご利用頂きましたお客様の人員・設備等の変更事項のチェック及び法令改正のご案内を定期的に行ないます。
このように社長様に代わって、弊社が許可の総合管理をさせて頂くことで、5年ごとの更新手続きの見落としが一切無くなります。
事前に、弊社から更新許可等のご案内を致しますので、今後は安心して業務に励んで頂けます。
③『こんな時どしたらいいの?』ご相談に無料対応!
日々の業務の中で、様々な問題、疑問などが発生されることと思います。
弊社では、ご利用頂いた社長様の『ご相談ごと』について、どんなことでもお伺いしたいと対応して参りました。
今後も弊社では、産業廃棄物収集運搬業許可に関する変更事項などのご相談はもちろん、契約書の作成などのアドバイス、相続や事業承継の方法等々、様々なご相談に無料で対応させて頂きます。
弊社の専門外のことであっても、一旦お伺いして、別途、弁護士、司法書士、税理士等の各専門家のご紹介等も全て無料で対応させて頂いております。
このように、『気軽に相談できる専門家』が社長様の知恵袋としてお役にたちます。