産業廃棄物の種類

<産業廃棄物の種類>

産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、次の20種類と「輸入された廃棄物」をいいます。

種類 具体例
燃え殻 石炭殻、焼却炉の残灰、炉掃除排出物、その他の焼却残さ
汚泥 排水処理後の泥状のもの、各種製造業の製造工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、凝集沈殿汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、キラなど
廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、タールピッチなど
廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸、廃ホルマリンなどすべての酸性廃液
廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液などすべてのアルカリ性廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む。)などすべての合成高分子系化合物、石綿を含むPタイル
紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業から生ずる紙くず、並びにPCBが塗布され又は染み込んだもの※
木くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品製造業(家具製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品貸借業から生ずる木くず、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)に係る木くず並びにPCBが染み込んだもの※
繊維くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず並びにPCBが染み込んだもの
動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなど
動物系固形不要物 と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物
ゴムくず 天然ゴムくずなど
金属くず 鉄くず、非鉄金属くず、切削くず、ダライ粉、溶接かすなど
ガラスくず ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)、
耐火レンガくず(工作物でないもの)、陶磁器くず(石綿を含む石膏ボード等)など
鉱さい 鋳物廃砂、高炉・平炉・電気炉などの溶解炉のかす、キューポラのノロ、ボタ、不良石炭、粉炭かすなど
がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルトの破片、石綿を含むコンクリートの破片、その他これに類する不要物
動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどのふん尿
動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどの死体
ダスト類
(ばいじん)
大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設、又は汚泥などの産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
13号廃棄物 1から19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、それらの産業廃棄物に該当しないもの(有害汚泥のコンクリート固形化物など)

<特別管理産業廃棄物の種類>

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれのある性状を有するものは、特別管理産業廃棄物として別に定められており、その種類及び内容は次のとおりです。

特別管理産業廃棄物は、排出されてから処理されるまでの間、常に注意して取り扱うこととされており、排出事業者に対しては、特別管理産業廃棄物管理責任者の選任など、通常の産業廃棄物と比べ特別な管理及び処理方法が義務付けられています。

種類 内容
引火性廃油 産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類
(引火点が70℃未満の廃油)
腐食性廃酸 水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸
腐食性廃アルカリ 水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物 医療機関等から排出される、血液、使用済みの注射針などの、感染性病原体を含む又はそのおそれのある産業廃棄物








廃PCB等
PCB汚染物
PCB処理物
廃PCB及びPCBを含む廃油、紙くずのうちPCBが塗布され、又は染み込んだもの、汚泥、木くず若しくは繊維くずのうちPCBが染み込んだもの又は廃プラスチック類若しくは金属くずのうちPCBが付着し若しくは封入されたもの、陶磁器くず、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物のうち、PCBが付着したもの、廃PCB又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(省令で定める基準に適合しないものに限る。)
廃石綿等 建築物・その他の工作物から除去した飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材及びその除去工事から排出されるプラスチックシートなどで石綿の付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん施設で集められた飛散性の石綿など
特定有害指定下水汚泥
特定有害鉱さい
特定有害ダスト類(ばいじん)
特定有害燃え殻
特定有害廃油
特定有害汚泥
特定有害廃酸
特定有害廃アルカリ
政令別表で定める施設などから発生し、カドミウム、シアン、有機燐、鉛、6価クロム、砒素、水銀、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、ダイオキシン類などの有害物質を含んでおり、その溶出試験又は成分試験の数値が判定基準を超えるもの。
ばいじん 輸入された廃棄物の焼却施設(処理能力200kg/時間以上又は火格面積2㎡以上の焼却施設であって環境省令で定めるものに限る)において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの

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